神戸国際剣道会々則
(一般及び少年の部) |
Kobe International Kendo Club Jp Home |
平成 8 年4月 1日 規 定
平成11年4月 1日 改 訂
平成12年3月 1日 改 訂
平成15年4月 1日 訂 正
平成17年4月 1日 改 訂
平成20年4月 1日 改 訂 |
第 一 章 総 則
第1条(名 称) 本会一般の部は、神戸国際剣道会と称し、小学生以下を
神戸国際剣道会少年の部と称す。
略式の表記を「国際剣道」とする
第2条(目 的) 本会は、国籍、人種を問わず、広く剣道同好の士を得て、
剣道の修練を通じて文化交流を行うことにより、国際親善と、
会員の健全な育成を目的とする。
第3条(所在地) 本会の主たる稽古場所は神戸市立 長田南小学校
体育館とし、事務局は総務宅に置く。
第 二 章 会員の加入、脱退
第4条(加 入) 本会の主旨に賛同する者は誰もが一般及び少年の部会員と
して入会することが出来る。
但し、入会者は原則として、他の剣道団体に所属していない
ことを条件とし、移籍の場合は所属団体の代表者及び師範の
承認を得た者とする。
又、本会の主旨に賛同する者は個人、団体を問わず、誰もが
賛助会員として入会できる。
尚、会員になろうとする者は、所定の入会申込用紙に所要
事項を記載して、年会費を添えて会長宛てに提出し、役員会の
承認を必要とする。
第5条(脱 退) 会員は会長宛てに脱退届けを提出することによって任意脱退
することができる。又、会長は会員として不適当と認められる者 、
又は年度初めに継続意思の確認できない者は、役員会の承認
を得て、これを退会させることができる。
第 三 章 構 成
第6条(会 員)
イ、会 員 年会費を納めた者を会員とし、会員は兵庫県剣道連盟に本会
会員として登録され、昇段、称号審査及び開催される諸行事に
本会より受審、参加する事が出来る。
会員は会の運営等の議案について採決権を得る。但し、少年の
部会員に於いては保護者1名が行う。
ロ、賛助会員 賛助会員は、本会の行事に協力・援助する事を目的とし、
会員相互の交流を計る事が出来る。運営等の議案につい
ての採決権は得ない。
(政治、宗教、思想団体の加入は認めない)
第7条(師範・顧問) 総会において、師範1名と若干名の顧問を設けることを得る。
但し、会員以外から師範を選任した場合は、第四章 第8条に
よる役員の兼務は認めない。又、必要に応じ名誉職を得る。
第 四 章 運 営
第8条(役 員) 本会は次の役員をおき、総会において選出する。
イ、会 長1名 会長は本会を代表し、本会の運営上の全般を統括する。
ロ、副会長2名 副会長は会長を補佐しその職務を代行する。
ハ、総 務1名 会員より選出し会務を掌握する。必要に応じ補佐を
設けることができる。
ニ、会 計 1名 会員より選出し会計全般を預かる。必要に応じ
補佐を設けることができる。
ホ、会計監査 1名
会員より選出し、必要ある時は会計監査する。他の
役員を兼務することは出来ない。
第9条(役員の任期) 役員の任期は1年間とし再選を妨げない。
第10条(総 会) 総会は年1回とし、会員の過半数の出席で成立し、
議決は出席会員の過半数をもってされる。
(委任状を以って有効とする)
第11条(臨時総会) 臨時総会は、会長、又は理事の過半数によって召集
することができる。又、会員の過半数の要望が有る
場合も開催されなければならない。
第 五 章 行 事
第12条(稽 古) 本会の稽古は原則として週2回、火曜日と土曜日とし、
会員の要望、会場の都合で変更の必要が生じた場合は、
その都度考慮する。
第13条(親 睦) 適時、親睦会・又研究会・遠征等の行事を行う。又、
諸外国との剣道交流及び援助等を行う。
第 六 章 計 算
第14条(会 費) 本会の会費は次の通りとする。
1.イ、会 員
一般の部:年額 12,000円
少年の部:年額 12,000円
(剣連登録費及びスポーツ保険料は別途)
ロ、賛助会員 一般及び少年の部:年額1,000円
2.納入された会費は理由を問わず返還されない。
3.途中入会の場合、9月までに入会した者は年会費の全額を、それ以降
に入会した者は半額を初年度会費とし、会費及び剣道連盟登録料を
入会時に納める。
4.第21条のスポーツ保険料は入会時、又は年度初めの初回会費納入と
同時に納入する。
第15条(会 計)本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日の間とする。
会計役員は金銭出納について記帳、保存し会計年度終了時、
速やかに会計監査を受けなければならない。会計監査及び
総会の期日により、決算後の出納が生じた場合は、次年度
に繰入れるものとする。
第16条(会計監査)会計監査は会計年度終了時速やかに行ない、総会において
監査報告をおこなう。
第17条 (預 金) 金融機関へ預金する場合は、当会会長名で開設し会計が
出納及び管理する。
第 七 章 規 定
第18条(慶 弔) 本会は慶弔、災害見舞いの金額規定を特に定めないが、
本会員に次のイ 〜 ホの生じた場合や、その他の出来事で、
会長又は役員会の判断により必要の生じた場合に処理する。
イ、会員の結婚
ロ、第一子出生
ハ、傷 病
ニ、死 亡
ホ、一親等者の死亡
第19条 (謝 礼) 師範への謝礼は総会において定められた謝礼を支払う。
その他は、役員会において必要と認められた場合に支払わ
れる。
第20条(不慮の事故)
稽古中又はクラブの行事に参加中に傷病した場合、応急の処置および、
補償についても第七章第23条により加入したスポーツ保険補償とする。
第21条(保 険)当会の会員は全員スポーツ安全保険に加入する。
但し、年度途中に入会した者の場合は、本人の希望により加入する。
イ、保険機関は、 財団法人 スポーツ安全協会
ロ、保険規約及び保険料は、加入保険の規約、規定による。
第 八 章 臨機の処理
この会則に定めない事項で臨機の処置を必要とする場合は役員会に計る。
付 則 この規定は平成20年4月1日より効力をもつ。
以 上
|